ホーム > ブログ

イベント開催における手続きについて


2014.04.18

岡本 鉄平

ceo
  • イベントプロモーション
  • ブログ
  • 代表ブログ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、代表の岡本です。

 

春に入り、都内でも代々木公園や日比谷公園などの屋外で開催される

イベントも増えてきましたね。

 

今日は、主に屋外イベントを開催する際に必要となる手続きや申請について

お話させていただければと思います。

 

公道で何かをする場合の申請手続き

街でよく見かける街頭サンプリングプロモーションなどを実施する場合は、

公道での活動となるため、所轄の警察署に「道路使用許可」の申請を行う必要があります。

実施をしたい場所が、どこの警察署の管轄かわからない場合は、だいたいの場合

「○○駅 警察」などのワードで検索を行うとヒットします。

申請書のフォーマットは、所轄警察署のホームページからダウンロードできます。

 

この「道路使用許可」ですが、申請をすれば何でもできるという訳ではありません。

所轄警察署の規定にもよりますが、だいたいの場合においては

・人を立ち止まらせて何かを行う行為

・公道に什器や備品などを置いたままにする行為

・物を投げたりして、人や物を損傷させる可能性のある行為

は禁止されている場合が多いです。

 

「パレード」や「公道をコースに含むマラソン大会」を開催する場合も

同様に道路使用許可の申請が必要となります。

 

 

飲食物を配布もしくは販売する場合の申請手続き

所轄の保健所への「食品営業許可」申請が必要になります。

こちらは、単に「食べ物をお客様に提供しますよ」ということだけではなく、

「どの食材を」「どんな環境で(主に衛生面)」「どのようにして(調理・加工)」

お客様に提供するのかを明確にする必要があります。

また、常設型で展開をする場合は、必ず「食品衛生責任者」の資格を

取る必要があります。

 

 

公園でイベントを開催する場合の申請手続き

基本的には、その公園が所在する地域の行政が管理をしていることが多く、

管轄する行政への催事許可申請が必要になります。

公園は「公=すべての人を対象にした」「園=広場・憩いの場」であるため、

原則として民間企業の営利を目的としたイベントの場合は許可が通りにくいです。

イベントに公共性・公益性が求められてくるのがこのケースです。

 

 

イベントを開催する場合の保険手続き

「道路使用許可」や「食品営業許可」、「公園使用許可」が取れたとしても

安心はできません。

一般来場者の関わるイベントで必ず必要になってくるのが「保険」手続きです。

イベントで必要になってくる保険は基本的に2種類あります。

 

人(来場者・関係者・運営スタッフ)を対象とした傷害保険

イベント会場でケガをしたり、体調が悪くなり病院で診療を受ける必要が

発生した場合に必要となります。

保険は「イベントの来場人数見込み」と「補償額」によって変わります。

 

モノ(展示物・貴重品・リース品)を対象とした損害保険

イベント会場に設置した物品が破損して修理や弁償が必要になった際

必要となります。

こちらも、「何に対していくらまで補償するのか」で保険額が変わります。

 

 

その他、制服警備を立てる場合は「警備業の認可をもった事業者」である必要や

一定額以上の工事を行う場合は「建設業の許可」が必要になったりします。

 

イベント開催を計画する際は、もちろんコンテンツの企画も大切ですが、

そのイベントを開催するには、どのような申請手続きをどこに対して行う必要が

あるかを事前に確認することが重要です。

 

以上、イベント開催における手続きのお話でした。

また次回の更新をお楽しみに。

投稿者 株式会社エレメント 岡本

このブログを書いたメンバー
ceo
岡本 鉄平

株式会社エレメント代表取締役。2004年にエレメントを設立。現在も様々なメーカーのプロモーション企画から実施管理までを幅広く手がけ、新たなコミュニケーションづくりを日々模索中。 プライベートではマラソン・トライアスロンにハマり、100キロを超えるような超・長距離レースにチャレンジすることが生き甲斐。

関連ブログ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加