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気をつけよう!イベントでの飲食物提供


2017.07.20

岡本 鉄平

ceo
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こんにちは、代表の岡本です。

毎日暑いですね。今年の7月は例年より平気で3~4度ほど

気温が高いそうです。皆様熱中症にはくれぐれもご注意ください。

 

さて、夏は特に屋外などでのイベント開催が増える時期でも

ありますが、今日はイベントで飲食物を提供する際の注意点に

ついてお話できればと思います。

 

イベントでの飲食物提供は許可が必要?

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実は、大半の場合において、屋外イベントなどの会場で

飲食物を提供するには、管轄する地域の保健所の許可が

必要になります。

これは、飲食物の提供行為が「食品営業」とみなされるため

食中毒などのリスク回避のため、許認可が必要となるからです。

 

例外的に、無許可でも食品を提供してよいのは以下のような場合です。

 

缶や瓶など、密閉された容器に入っており、製造元や消費期限の記載がある

 

ただし、この場合においても「その場で栓を抜いて飲ませる」ところまで

提供側が行うと、調理をしたことと同様の扱いとなり、無認可での提供は

違法行為となります。

 

イベントで食品を提供する場合の届出はどうしたらいい?

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基本的に、開催会場を管轄する保健所が窓口となります。

単に届出をすれば許可が下りるわけではなく、安全に食品を提供するのに

適した設備環境を整え、基準をクリアする必要があります。

例えば、流し台の設置、テントであれば横幕の設置、冷蔵庫など保管設備の

設置などです。

「食品営業」と見なされる場合は、審査を経て要件を満たした場合のみ

営業許可が発行され、屋外イベントなどでの食品提供が可能となります。

一部基準がありますが、「ひと口サイズの試食提供」などの場合は、

要件を満たした届出書の提出のみで大丈夫なことが多いです。

 

店舗内での試飲・試食も申請が必要?

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スーパーなどで開催される試飲・試食については店舗側が食品営業の

許可を取得していますので、店舗規定に沿って実施をすれば、

試飲・試食提供側での申請は必要ありません。

 

屋外でのイベントは開放的で気持ちよく、飲食物の提供は来場者にも

とても喜ばれます。

ただ、きちんと許可を取得することや、衛生安全基準にそった

設備の構築、運営体制を整えないと法律違反や食中毒などの事故を

起こしてしまうことにもつながるリスクがあります。

 

もし屋外イベントなどで飲食物の提供を検討されている方は

ご参考になさってください。

 

また次回の更新をお楽しみに。

 

投稿者 株式会社エレメント 岡本

 

このブログを書いたメンバー
ceo
岡本 鉄平

株式会社エレメント代表取締役。2004年にエレメントを設立。現在も様々なメーカーのプロモーション企画から実施管理までを幅広く手がけ、新たなコミュニケーションづくりを日々模索中。 プライベートではマラソン・トライアスロンにハマり、100キロを超えるような超・長距離レースにチャレンジすることが生き甲斐。

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