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気をつけよう!イベントでの飲食物提供
2017.07.20
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こんにちは、代表の岡本です。
毎日暑いですね。今年の7月は例年より平気で3~4度ほど
気温が高いそうです。皆様熱中症にはくれぐれもご注意ください。
さて、夏は特に屋外などでのイベント開催が増える時期でも
ありますが、今日はイベントで飲食物を提供する際の注意点に
ついてお話できればと思います。
イベントでの飲食物提供は許可が必要?
実は、大半の場合において、屋外イベントなどの会場で
飲食物を提供するには、管轄する地域の保健所の許可が
必要になります。
これは、飲食物の提供行為が「食品営業」とみなされるため
食中毒などのリスク回避のため、許認可が必要となるからです。
例外的に、無許可でも食品を提供してよいのは以下のような場合です。
缶や瓶など、密閉された容器に入っており、製造元や消費期限の記載がある
ただし、この場合においても「その場で栓を抜いて飲ませる」ところまで
提供側が行うと、調理をしたことと同様の扱いとなり、無認可での提供は
違法行為となります。
イベントで食品を提供する場合の届出はどうしたらいい?
基本的に、開催会場を管轄する保健所が窓口となります。
単に届出をすれば許可が下りるわけではなく、安全に食品を提供するのに
適した設備環境を整え、基準をクリアする必要があります。
例えば、流し台の設置、テントであれば横幕の設置、冷蔵庫など保管設備の
設置などです。
「食品営業」と見なされる場合は、審査を経て要件を満たした場合のみ
営業許可が発行され、屋外イベントなどでの食品提供が可能となります。
一部基準がありますが、「ひと口サイズの試食提供」などの場合は、
要件を満たした届出書の提出のみで大丈夫なことが多いです。
店舗内での試飲・試食も申請が必要?
スーパーなどで開催される試飲・試食については店舗側が食品営業の
許可を取得していますので、店舗規定に沿って実施をすれば、
試飲・試食提供側での申請は必要ありません。
屋外でのイベントは開放的で気持ちよく、飲食物の提供は来場者にも
とても喜ばれます。
ただ、きちんと許可を取得することや、衛生安全基準にそった
設備の構築、運営体制を整えないと法律違反や食中毒などの事故を
起こしてしまうことにもつながるリスクがあります。
もし屋外イベントなどで飲食物の提供を検討されている方は
ご参考になさってください。
また次回の更新をお楽しみに。
投稿者 株式会社エレメント 岡本
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