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SPツールと景品表示法
2014.03.05
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こんにちは、千田です。
今回はSPツールのひとつでもあるノベルティ・景品に関連する「景品表示法」について書かせて頂きます。
ノベルティと言えば、例えばプリンターであれば印刷用紙、携帯電話であればストラップなどが
連想されやすいでしょうか。
ノベルティや景品は消費者の方々の購入意思、イベント参加への満足度を高めるものになるため、
積極的に活用されたい企業様も少なくないと思います。
しかし、ノベルティや景品は何でもプレゼントできるものではありません。
「景品表示法」という法律によって規定されている範囲内でしかプレゼントできないんです。
景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
各商材のノベルティには消費者が関わる商材・手法によって景品類の金額に上限が発生します。
景品類が関わる景品表示法には4つの分類があります。今回は各分類ごとの景品類の限度額をご紹介致します。
①一般懸賞
商品・サービスの利用に対し、偶然性、特定行為の優劣などによって景品を提供するものです。
例えば、商品に付属されているシールを10個ためて懸賞に応募が可能になったり、
クロスワードパズルを解いて懸賞に応募したりなど、ある条件を満たした際に景品を贈呈します。
一般懸賞における景品類の限度額
○懸賞による取引額が5000円未満の場合
最高額→取引額の20倍
総額→懸賞に係る売上予定総額の2%
○懸賞による取引額が5000円以上の場合
最高額→10万円
総額→懸賞に係る売上予定総額の2%
②共同懸賞
事業者同士が共同で景品類を提供することです。
例えば商店街での福引。商店街の各店が景品を用意し、消費者に対して、景品を提供します。
共同懸賞における景品類の限度額
最高額→取引額に関わらず30万円
総額→懸賞に係る売上予定総額の3%
③総付景品(景品ベタ付け)
懸賞がなく商品・サービスを購入、利用した時点でもれなく提供される景品のことです。
例えば、イベントの物販で購入したものを入れる、オリジナルのエコバッグや、購入された方に
企業オリジナルグッズプレゼントなど、参加・購入することで景品を提供します。
メルマガなどの、「無料」で会員登録を条件に景品提供を行う場合も、この総付景品に
該当します。
総付景品の限度額
○取引額が1,000円未満の場合
景品額の最高額→200円
○取引額が1,000円以上の場合
景品類の最高額→取引総額の10分の2
④オープン懸賞
商品・サービスを購入、利用しなくても、誰でも参加できる懸賞のことです。
例えばWEBサイトホームページ上での閲覧者全員参加可能なクイズクイズ形式の懸賞ですとか、フリーペーパーの中に懸賞の応募ハガキが入ってる場合があります。先述した一般懸賞のようにクイズの正解など特定条件を満たす必要がある場合もあります。
オープン懸賞が提供できる金品などの最高額
上限なし
イベントや店頭プロモーションでもよく活用される、ベタ付けのノベルティや景品は
総付景品に分類されております。
当社でも多くご依頼いただくノベルティは総付景品が多いのですが、
購入金額に対して、最も景品の金額を小さく抑える必要があるため、
「その商品の売価はいくらなのか、よって景品金額はいくらまでなら可能なのか」を
常に確認しながらアイテムを選定し、ご提案させていただいております。
今回のお話も、ご覧いただきましたみなさんのご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
投稿者 株式会社エレメント 千田